相続を原因とする所有権移転登記(わざと難しく言ってみた)が終わりました。
平たく言うと、土地の相続手続きが終わって、私のものになった、ってこと。
実家が建っている土地を相続したんだけど、もともとの所有者はおかんの母親。ばーちゃん。
本来、ばーちゃんが死んだとき、ばーちゃんの土地を相続する権利がある人は、ばーちゃんの子どもたちだけ。つまりうちのおかんとそのきょうだい。
が。
うちの場合、ばーちゃんより先におかんが亡くなったので、その場合「代襲相続」と言って、「おかんが相続するはずだった権利は、おかんの子どもたちに移る」ということ。
そういうわけで、ばーちゃんの土地を相続する権利がある人(法定相続人と言いますが)は、おかんの姉・おかんの妹・おかんの子どもである私・おかんの子どもである弟、の4人。
で、4人のうち、私以外の3人がその土地についての相続を放棄し、私が相続するということになったので、私が手続きしました。
問題発生
土地の所有権移転登記を自分でするのは、何度か経験済みなので、それ自体は余裕だったのですが、今回の手続きで問題だったのは
1.ばーちゃんが死んだとき、どこに住民票があり、本籍地がどこにあるのかわからなかった
2.おかんの姉妹にだらしない人がいた
この2点につきる。(だらしない親族をさらしていくスタイル)
1.ばーちゃんが死んだとき、どこに住民票があり、本籍地がどこにあるのかわからなかったについて
うちの場合は代襲相続だったからばーちゃんなんだけど、通常の相続と考えた場合、みなさん自分の親の本籍地がどこにあるか、今現在から生まれるまで、さかのぼれますか?結婚前の本籍地がどこか知ってますか?
知っておいてください。絶対に知っておいてください。親が死んだらマジで困ります。母親が亡くなって、父親が生きてるとか、片方生きていればその人に聞けるからまぁ良いったって、両方いっぺんに死なれたら、情報ゼロになります。その場合どうなるかというと、
くっそめんどくせぇ。
親の本籍地を、死んだときから生まれた時までさかのぼる、というのは、土地建物の相続もそうだし、凍結された銀行口座を解凍するのにも必要なことです。
2.おかんの姉妹にだらしない人がいた
土地建物、銀行口座を相続する場合、遺言がなければ「遺産分割協議書」が必要になる。
うちのケースでいくと、「法定相続人4人のうち、3人は放棄して一美が土地を相続します、ということに法定相続人全員が承諾しました」という趣旨のものになる。
これは、1通の紙に、法定相続人全員の自筆の署名と実印の押印、そして実印の印鑑証明が必要になる。
1枚の紙に
がポイント。回覧するみたいな感じ。
なので、その途中で書類への署名押印を滞らせる人がいると、完了しないわけだ。
いましたよね、うちの場合。おかんの姉妹にだらしない人が。
いつまでたってもその書類に署名押印せず、返送してこない。どんだけ催促しても「すぐやるから」の一点張り。
挙句やっと書類に署名押印してもらったと思ったら、実印じゃねぇ。結果、押印しなおし。
準備しておくに越したことない
親はいつか死ぬ。だいたいは自分より先に。
そのための準備、しておいたほうがいいですよ。ほんとに。経験者は語る。
銀行口座は凍結されたままでOK、土地も放置する(放置したって税金からは逃れられないですけどね)っていうんならいいですけど、それをすると、その次の世代がめっちゃ困ることになります。
ミスドで今日からポケモンのドーナツを売ってるんだけど、東室蘭のミスド、100個限定だって。
各100個なのか、合わせて100個なのかは不明(^^;)
(文・吉田一美@なーんにも自分でできないことに凹む花金)
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